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【「暮らしをつなぐ」ための生前贈与】

2022.08.08

それぞれに合った「つなぐ方法」

ご存知のように、相続の際には相続税、贈与の際には贈与税がかかります。できるだけ上手に自分の財産を引き継いでもらうにはどうすればいいか、気になるところですよね。

相談いただくことが多い「生前贈与」ですが、同じ家族構成・資産状況でも、手許に残しておきたい財産の内容には個人差があるので、最適な方法も人それぞれ。毎年110万円までの基礎控除がある「暦年贈与」にするべきか、後日相続税とまとめて精算する「相続時精算課税制度」を選択すべきかなど、それぞれに合った「つなぐ方法」を相続税・贈与税の法律の中からチョイスする必要があるわけです。

税制改正の情報も重要

税制改正の情報も重要です。最近では「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」の期限が令和5年12月31日に延長されるなどの改正がありました。父母や祖父母(直系尊属)が子や孫のマイホーム購入資金を援助しようという場合に、省エネ等の住宅家屋の場合は1,000万円、一般の住宅家屋の場合は500万円までは非課税で贈与できますから、タイミングが合う方には活用をおすすめできます。

今後も贈与や相続に関する法律は議論されていきますから、気になる方は税制の改正について注意を払うようにしましょう。

プロフィール
税理士
成川弘 (なるかわひろし)
所属:成川弘税理士事務所
専門分野:相続・贈与
電話:092-726-6280
住所:〒810-0073 福岡市中央区舞鶴3-2-5 アイビル608
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