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福祉用具貸与とは、どのような制度ですか?
不動産の相談窓口
「福祉用具貸与」とは、介護保険の給付対象となる在宅サービスのひとつで、介護保険の利用により福祉用具を安価でレンタルすることができます。

要介護認定か要支援認定を受けた人が対象で、利用者ができる限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、車椅子や歩行器、特殊寝台など、福祉用具を利用する際、介護保険の支援を受けることができます。制度の利用により、利用者の自己負担額は1割(一定以上の所得がある場合は2割又は3割)となります。

サービスの利用にあたっては、要介護者の場合はケアプランセンター(居宅介護支援事業所)に、要支援者の場合は地域包括支援センターに相談します。これらの事業所や支援センターが、利用者の心身の状況、生活環境、利用者の要望等をふまえ、ケアプランの作成、福祉用具貸与事業者へのサービス提供の依頼を行った上で、適切な福祉用具の貸与を受けることができます。この制度により、介護を受ける人はもちろん、介護する家族の負担軽減なども期待できます。

福祉用具貸与は、高額な介護用品を低料金でレンタルできる便利な制度です。ただし、介護保険の利用については、要介護度によって限度額が設けられている場合もあります。利用する際は、事前によく調べておくことが重要です。

福祉用具貸与の対象は、以下の13品目となっています。

【福祉用具貸与の対象種目】

・車いす ・車いす付属品 ・特殊寝台 ・特殊寝台付属品 ・床ずれ防止用具
・体位変換器 ・手すり ・スロープ ・歩行器 ・歩行補助つえ
・認知症老人徘徊感知機器 ・移動用リフト(つり具の部分を除く)
・自動排泄処理装置(交換可能部品以外)

この13品目の中でも、実際にレンタルできる品目は利用者の要介護度に応じて変わってきます。要支援認定を受けた人や要介護度1の人は、手すりやスロープ、歩行器、歩行補助つえ、排便機能を有さない自動排泄処理装置のレンタルに介護保険を利用できますが、それ以外の品目は介護保険の対象とならず全額自己負担となります。また、自動排泄処理装置の中でも排便機能を有するものについては、要介護4・5の人のみが保険給付の対象となります。

また、福祉用具は原則貸与となっていますが、入浴や排泄などに用いるレンタルになじまない福祉用具は、「特定福祉用具販売」という制度により介護保険の限度額とは別に年間10万円まで保険給付の対象となっています。

「福祉用具貸与」も「特定福祉用具販売」も限度額を超えると全額自己負担となってしまいます。介護保険の利用を想定して福祉用品をレンタル・購入した際には、それぞれの利用内容や金額を把握しておくといいでしょう。

「福祉用具貸与サービス」を提供できるのは、都道府県または市区町村の指定を受けた「福祉用具貸与事業者」のみとなっています。指定事業者には、専門知識をもった「福祉用具専門相談員」の配置が義務づけられ、利用者の状況や生活環境に適した福祉用具の選択をサポートしてくれます。

事業者選びは、ケアマネジャーへの相談からはじまります。福祉用具貸与制度の利用を検討したい方で、要介護認定が済んでいない方は、ケアプランセンター(居宅介護支援事業所)または地域包括支援センターに相談しましょう。

要介護認定か要支援認定を受けた人が対象で、利用者ができる限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、車椅子や歩行器、特殊寝台など、福祉用具を利用する際、介護保険の支援を受けることができます。制度の利用により、利用者の自己負担額は1割(一定以上の所得がある場合は2割又は3割)となります。

サービスの利用にあたっては、要介護者の場合はケアプランセンター(居宅介護支援事業所)に、要支援者の場合は地域包括支援センターに相談します。これらの事業所や支援センターが、利用者の心身の状況、生活環境、利用者の要望等をふまえ、ケアプランの作成、福祉用具貸与事業者へのサービス提供の依頼を行った上で、適切な福祉用具の貸与を受けることができます。この制度により、介護を受ける人はもちろん、介護する家族の負担軽減なども期待できます。

福祉用具貸与は、高額な介護用品を低料金でレンタルできる便利な制度です。ただし、介護保険の利用については、要介護度によって限度額が設けられている場合もあります。利用する際は、事前によく調べておくことが重要です。

福祉用具貸与の対象は、以下の13品目となっています。

【福祉用具貸与の対象種目】

・車いす ・車いす付属品 ・特殊寝台 ・特殊寝台付属品 ・床ずれ防止用具
・体位変換器 ・手すり ・スロープ ・歩行器 ・歩行補助つえ
・認知症老人徘徊感知機器 ・移動用リフト(つり具の部分を除く)
・自動排泄処理装置(交換可能部品以外)

この13品目の中でも、実際にレンタルできる品目は利用者の要介護度に応じて変わってきます。要支援認定を受けた人や要介護度1の人は、手すりやスロープ、歩行器、歩行補助つえ、排便機能を有さない自動排泄処理装置のレンタルに介護保険を利用できますが、それ以外の品目は介護保険の対象とならず全額自己負担となります。また、自動排泄処理装置の中でも排便機能を有するものについては、要介護4・5の人のみが保険給付の対象となります。

また、福祉用具は原則貸与となっていますが、入浴や排泄などに用いるレンタルになじまない福祉用具は、「特定福祉用具販売」という制度により介護保険の限度額とは別に年間10万円まで保険給付の対象となっています。

「福祉用具貸与」も「特定福祉用具販売」も限度額を超えると全額自己負担となってしまいます。介護保険の利用を想定して福祉用品をレンタル・購入した際には、それぞれの利用内容や金額を把握しておくといいでしょう。

「福祉用具貸与サービス」を提供できるのは、都道府県または市区町村の指定を受けた「福祉用具貸与事業者」のみとなっています。指定事業者には、専門知識をもった「福祉用具専門相談員」の配置が義務づけられ、利用者の状況や生活環境に適した福祉用具の選択をサポートしてくれます。

事業者選びは、ケアマネジャーへの相談からはじまります。福祉用具貸与制度の利用を検討したい方で、要介護認定が済んでいない方は、ケアプランセンター(居宅介護支援事業所)または地域包括支援センターに相談しましょう。

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