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【相続した空き家の売却で利用できる特別控除とは?】

2021.11.30
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増え続ける空き家を減らすための特例として3,000万円を特別控除

人口減少や住宅の老朽化などから、地方だけでなく都市部でも空き家が増え、社会的な問題となっています。管理が行き届かない空き家が放置されたままになると、倒壊や屋根の崩落リスク、犯罪の誘発など、周辺の生活環境に様々な悪影響を及ぼします。こうした空き家を減らすため、「空き家に係る譲渡所得の特別控除」の特例が設けられています。
相続したものの誰も住んでいない家を「相続空き家」といい、相続人が空き家となった不動産(土地・建物)を売却した場合、一定の要件を満たすことで譲渡所得から3,000万円を特別控除することができます。 なお、この特別控除は、「相続財産を売却した場合の取得費加算の特例」との選択適用となります。

相続空き家の特例適用に必要な要件は?

相続空き家の3,000万円特別控除の適用には、適用を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。厳しい要件ではありますが、節税効果が大きく、適用されるのであればぜひ検討したい制度です。

期間の要件

次の要件を両方とも満たす期間内に譲渡された空き家であること。

  • 平成28年(2016年)4月1日から令和5年(2023年)12月31日までに譲渡したものであること。
  • 相続の開始があった日から3年を経過する年の12月31日までの譲渡であること。

家屋の要件

譲渡する空き家が以下の要件を満たしていること。

  • 相続開始の直前において、被相続人が居住していた家屋であること。
  • 相続の開始直前において、被相続人以外に居住している人がいなかったこと。
  • 昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された家屋であること。
  • 相続時から譲渡の時まで事業の用、貸付または居住用に供されていないこと。
  • 譲渡時において、現行の耐震基準に適合する家屋であること。(耐震リフォームした上での譲渡も可)
  • マンションなど、区分所有建築物以外の家屋であること。

※被相続人が老人ホーム等に入居し、相続開始直前に空き家になっていた場合でも一定の要件を満たすことで特例の適用は可能です。

家屋の要件

  • 譲渡価格が1億円以下であること。
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