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【貸地や賃貸住宅が建つ土地の評価減で節税に】

2021.11.30
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更地に比べて、貸地や貸家が建っている土地の評価は低下

土地には、宅地や更地、貸家建付地などの種類があり、その分類によって評価は大きく異なります。例えば、他の人に貸している土地を「貸地」、他の人に貸している建物(「貸家」)が建っている土地を「貸家建付地(かしやたてつけち)」といいます。
これらの土地は、借りている人が利用することになるため、所有者が自分で自由に使える土地よりも相続税の評価が低くなります。所有している土地に「貸家(アパート、マンション等)」を建てると節税になるといわれるのは、他の人に貸すことで土地の評価が下がり、相続税の評価も下がるためです。

  • 賃貸割合とは、相続税が課税時において、実際に賃貸されている貸家の割合。
  • 賃貸割合=分母のうち課税時期に賃貸されている各独立部分の床面積/家屋の各独立部分の床面積の合計
  • 賃貸割合は、賃貸されている住戸の「戸数」ではなく、「独立部分(構造上区分された数個の部分)の床面積」で算出。
  • 賃貸されている各独立部分には、継続的に賃貸されていた各独立部分で、課税時期において、一時的に空室になっていたと認められるものを含めることも可能です。
  • 一般的に、賃貸割合が高くなると評価額が低く、賃貸割合が低くなると評価額が高くなります。
  • 200㎡までの土地については、小規模宅地等の評価の減額の特例が適用可能です。
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