専門分野:相続・遺言・生前贈与
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相続する側の皆さんにも知っていただきたいことです。
2024年4月1日から、不動産の相続登記(亡くなった方から相続人への名義変更の登記)が義務化されることになりました。
義務の内容
該当する不動産を相続すること(所有権を取得したこと)を知った日から3年以内に申請しなければ10万円以下の過料(罰金)
昨今の空き家問題について耳にしている方は多いと思います。
空き家や荒地の増加は、近隣への迷惑となり、防犯・景観上も好ましくありません。問題の根本には、元の所有者の死亡後、相続人を追いかけることが困難になり、現在の所有者を特定できないという事情がありました。不動産の名義変更は法律上「義務」ではなく、「登記したい」と思わなければ、登記しなくてもよかったのです。
登記簿上、亡くなった方の住所と氏名が残ったままの不動産が放置されると、管理が行き届かなくなるのです。相続した方が死亡すると、次の相続人たちへとさらに相続されていくという事情から、時間がたてばたつほど状況は悪化し、結局放置されてしまっているようなケースが多く存在します。
これを解消するため、「相続登記を義務化」することで、相続人を早期に特定し、近隣に迷惑がかかるような空き家や荒地などが生じないようにする狙いがあります。罰則もありますので、不動産を相続される際には、登記の更新を忘れないようにしましょう。