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【住宅用地への転用で固定資産税を大幅軽減できる!?】

2021.11.30
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土地の利用形態によって異なる固定資産税

固定資産税は、土地や建物などの不動産や、事業用の償却資産に対して課税される税金です。その中で土地の固定資産税は、住宅、アパート、駐車場、空き地など、その土地が何に使われているかによって変わってきます。
駐車場用地や倉庫用地、店舗用地については通常の宅地としての固定資産税が課税されますが、住宅用地については面積によって固定資産税が軽減される特例が用意されています。住宅1戸当たり200㎡まで、小規模住宅用地として課税標準額については価格の6分の1に、都市計画税の課税標準も3分の1に軽減されます。200㎡を超える部分についても一般住宅用地として、住宅の床面積の10倍まで固定資産税の課税標準額が3分の1、都市計画税の課税標準額が3分の2に減額されます。
ただし、小規模住宅用地の特例で軽減されるのは、固定資産税の課税標準であって、税額そのものが6分の1に減額されるわけではないので注意が必要です。

新築住宅を建てることで固定資産税の軽減も

所有する土地に一定の要件を満たす専用住宅や併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上のもの)を新築した場合、建物の固定資産税について居住用部分の床面積のうち120㎡までの部分に係る税額が、新築後一定期間2分の1に減額されます。
建物の種類によって減額期間は異なり、一戸建ては新築から3年、マンション(地上3階建て以上の耐火・準耐火建築物)は5年にわたって固定資産税が2分の1となります。ただし、適用期間があり、令和4年3月31日までに新築された住宅が対象です。

敷地のうち戸数×200㎡まで軽減される賃貸集合住宅

賃貸集合住宅を建てた場合、その敷地について戸数×200㎡まで小規模住宅用地の軽減特例が適用されます。例えば、戸数が10戸であれば、10戸×200㎡=2.000㎡の敷地が軽減されるので、多くの賃貸集合住宅で敷地すべてが軽減の対象となります。また、敷地内の専用駐車場用地についても適用対象となります。

申請しないと特例が適用されず、想定外の税負担も

固定資産税の軽減措置は、条件を満たしているだけで自動的に適用されるわけではありません。軽減措置を受けるには、自ら申請を行うことが必要です。適用要件を満たしているのであれば、忘れずに申請しておきましょう。

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