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【生前贈与と相続は、どちらがお得なの?】

2021.11.30
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次の世代へ資産を残す、「生前贈与」と「相続」の違いは?

親から子や孫へ、夫から妻へ、財産を残す方法には「生前贈与」と「相続」があります。 生前贈与とは、財産を残す人が生きているうちに財産を譲渡することをいいます。一方、相続とは、財産を人が亡くなった後に相続人で財産を引き継ぐことです。どちらも財産を移転する(残す)という点では同じですが、生前贈与で課税される税金は贈与税、相続で課税される税金は相続税と異なります。

「生前贈与」の額やタイミングにより相続税の節税対策にも。

課税される財産の額が同じ場合、贈与税の方が相続税より税率が高く、一見すると生前贈与は不利に感じますが、生前贈与を利用して相続税の負担を軽くできる場合があります。
贈与税には、毎年1月1日から12月31日までの一年間(暦年)の贈与額が1人あたり110万円以内の贈与については贈与税が課税されない「暦年贈与」という制度があります。この暦年贈与を上手に利用して贈与する額やタイミングをコントロールして相続時の課税額を抑えることができれば、生前贈与は相続税対策に有効な方法となります。
例えば、110万円を10年生前贈与することで、相続の際に1,100万円分が課税されずに済みます。もちろん、相続税の基礎控除も適用されるので、トータルで考えれば基礎控除+1,100万円か課税対象から外れることになり、その分だけ相続税の負担も減らせます。
ただし、相続開始前3年以内に行われた贈与は、相続税の課税対象となってしまいます。その他、単に預金の名義を変更しただけで実質の所有者が贈与する人である「名義預金」も贈与とは認められません。
実際には、それぞれの資産状況や家族構成、贈与のタイミングによって課税額は異なります。生前贈与と相続のどちらを選ぶべきか、それぞれに適した方法を利用することが大切です。

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