「借入をすれば相続税対策になる」と思っている方もいるかもしれませんが、借入を行うだけで相続税が安くなるわけではありません。実際には、借入があるから相続税が安くなるのではなく、借入をして賃貸住宅を建てることで土地の評価が下がり、結果として相続税対策になるのです。
その際、被相続人(資産を残す人)の単独債務〔債務:弁済(借入金を返済)する義務)〕だけでなく、他の人との「連帯債務」や「保証債務」も相続することには注意が必要です。「連帯債務」とは、一つの債務について複数の債務者それぞれが全ての弁済の義務を負い、債務者のうち1人が弁済すれば、他の債務者も弁済の義務を免れることになります。「保証債務」とは、簡単にいうと第三者の債務(返済)の保証人となることで、債務者本人が弁済できない場合は保証人が弁済の義務を負うことになります。
相続税の申告は、相続した時点で返済義務が確定している金額のみ債務控除できます。「連帯債務」や「保証債務」をそのままにしておくと、相続後に状況が変化した場合、相続した人が他の債務者の債務まで負ってしまう可能性があるので、連帯債務や保証債務を行う際は、相続のことを考えて慎重に検討しましょう
賃貸物件の借入金債務については、遺言書がない場合、相続人全員の同意があったとしても債権者(お金を貸している人)の同意がなければ、法定相続人(民放で定められた被相続人の財産を相続できる人)が法定相続分(民法で定められた法定相続人の相続割合)を相続することになります。その際、法定相続人間で遺産分割について協議してどのように相続するかを決定しますが、一般的には、賃貸物件を相続した人が賃貸物件の借入金を全て引き受けます。そうしたケースでは、債権者(金融機関)と協議の上で免責的債務引受け(この場合、他の債務者が負っている債務を相続人が代わりに引受けること)としておくと安心です。相続税の申告における債務控除についても、債務を引き受けた人のみが全額受けることになります。
複数の賃貸物件を一度に建てた場合、借入金が一本化されているケースも少なくありません。そうしたケースでは、例えば3人の相続人(ABC)で債務(借入金)を3分の1ずつ引き受けることに合意したとしても、債務は一本化されているままなので法的には3人が連帯して債務を引き受けることになります。つまり、3人の誰かの返済が滞ったりすれば他の相続人が弁済しなければなりません。
そのようなリスクを避ける対策として、債権者との協議が必要となりますが、事前に債務を分割してそれぞれが個別に引き受ける方法があります。分割された債務について、それぞれが単独で免責的債務引受けすることで、他の人の債務に関しては弁済の義務がなくなります。
債務の相続については、債権者の同意がないと、法定相続のみとなります。債務の法定相続で発生するリスクを防ぐには、よくいわれることですが、遺言書が有効です。債務の引受けを条件に賃貸物件を贈与する「負担付き遺贈」など、債務も含めて財産を誰がどのように引き継ぐか明確に意思を示した遺言書があれば、相続で揉める「争族」の防止にもつながります。