婚姻生活中に夫婦で協力して築いた現金や預貯金、土地、不動産、車、有価証券、保険など、2人の共有財産を分けるのが「財産分与」です。法律上、婚姻期間中に形成した財産は夫婦共有の財産とされ、離婚の際は原則として2人で折半することになります。夫婦の片方が相手に内緒で購入した土地や不動産なども、結婚した後に購入したのであれば財産分与の対象となります。
ただ、銀行預金や現金と違い、家や土地は2人で単純に折半するというわけにはいきません。家が財産分与の対象となった場合、名義や誰が住宅ローンの支払いなど、トラブルとなるケースは少なくありません。離婚の際には、細部までしっかりと取り決めをしておくことが大切です。
家や土地などの不動産は、売却して現金化して折半するのか、どちらか一方が所有を続けるのか、住宅ローンの残債などにより、財産分与の方法や手続きが大きく違ってきます。まずは、家や土地の価値、権利関係、住宅ローンなどの現状がどうなっているかをきちんと確認しておきましょう。例えば、名義が一方のままで家の分与を受けた場合、相手にローンの支払いをまかせっきりにしていると支払いが滞っても気づかずにいると、強制的に家が売却されてしまうなどのトラブルにつながることもあります。