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【認知症になると相続対策にも影響が!?将来のリスクに備え、事前に対策を。】

2021.11.30
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意思能力がないと判断されると、契約などの法律行為ができず無効に。

人生100年時代。認知症は、今や自分や家族にとって身近な病気であり、相続対策の大きなリスク要因となっています。
認知症になると、記憶力や判断能力が低下して日常生活や社会生活に支障が生じるだけでなく、法律上の意思能力がないと判断された場合、契約などの法律行為ができなくなります。例えば、納税資金を確保するための不動産の管理や売却、子や孫への生前贈与、生命保険の加入・請求、遺言書の作成など、意思能力が必要とされる法律行為は行えず、行ったとしても無効になってしまいます。
また、銀行口座についても、詐欺被害や親族による勝手な引き出しなどを防ぐため口座は凍結され、本人はもちろん、家族の利用も認められません。例えば、老人ホームの入居金など、本人の介護費用のためであったとしても同様です。

後々の相続トラブルを避けるために、早めの対策を心がけましょう。

本人(被相続人)の意思能力の有無は、医師の判断や介護記録、家族の証言に基づいて判断されます。ただし、遺言における意思能力については、内容によって個別に判断されます。その場合、認知症であっても、軽度であれば意思能力があると判断されることもあります。
誰が、いつ、認知症になるか、誰にも分かりません。認知症を他人事と考えず、早い段階で弁護士や司法書士、税理士などの専門家に相談しておくと安心です。そうしておくことで、実際に認知症で相続トラブルが起きた場合も、迅速かつ適切な対応につながります。

プロフィール
司法書士、行政書士、AFP(日本FP協会認定)、住宅ローン診断士
福島卓 (ふくしま すぐる)
所属:ふくおか司法書士法人
専門分野:相続・遺言・生前贈与
電話:092-753-6303
メール:suguru-fukushima@fukuoka-shihousyoshi.jp
住所:〒810-0042 福岡市中央区赤坂1丁目15番39号
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